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香港のプリペイドSIM「実名登記」、旅行者も対象です 海外発のeSIMなら関係ありません 🆘 海外トラブルが不安? 盗難・急病・パスポート紛失・詐欺…その場で頼れるトラベルAIレスキュー。 詳しく見る

**2026年9月30日に、香港政府の公式ページを確認して書いています。**登記に必要な書類や受付窓口は変わることがあるので、現地でSIMを契約する場合は各キャリアの店頭でご確認ください。

香港へ着いてすぐ、空港や街なかの売店で観光客向けのプリペイドSIMを買う——以前は定番の手段でした。ところが2023年2月23日から、この買い方の手続きが一段増えています。香港の通信会社が発行するSIMカードは、旅行者であっても実名登記が必須になりました。 一方で、日本など海外の事業者が発行し国際ローミングで使うeSIMには、この手続きは関係ありません。順番に整理します。

実名登記は2021年施行、2023年2月から全面適用です

香港政府の通訊事務管理局(OFCA)によると、SIMカードの実名登記制度は「電訊(SIMカード登記)規例」にもとづき2021年9月1日に施行されました。利用者による登記そのものは2022年3月1日から始まり、それ以前から使われていた既存のプリペイドSIMも含めて、2023年2月23日までに登記を済ませることが義務づけられています。目的は、他人名義で使われる「なりすましSIM」や詐欺・スパムへの悪用を防ぐことです。

対象は「香港の通信会社が発行するSIM」、旅行者向けSIMも含まれます

制度の対象は、香港特別行政区政府の発表文で「香港の電気通信事業者が、現地での人と人との通信のために発行するSIMカード」とされています。香港居民でなくても、香港のキャリアで現地SIMを新規契約する場合は、この登記の対象になります。 OFCAのよくある質問によると、香港身分証(HKID)を持たない人は、有効な旅券などの身分証明書を提示して登記する形です。観光客向けに空港カウンターや売店で売られているプリペイドSIMも、この「香港の通信会社が発行するSIM」に当たるため、パスポート提示なしでは契約できません。

適格性:海外発の国際ローミングeSIMは、この制度の対象外です

ここが旅行者にとって重要な分かれ目です。制度の対象は「香港の電気通信事業者が発行するSIMカード」に限られています。PANAMのトラベルAIレスキューのように、日本など香港以外の事業者が発行し、国際ローミングで香港の通信網に接続するeSIMは、香港の通信会社が発行したものではないため、この実名登記の対象になりません。 渡航前に日本でeSIMを用意しておけば、空港でパスポートを提示して現地SIMを契約する手間そのものが発生しません。

登記しないとどうなるか

OFCAの案内によると、登記の確認手続きに期限までに応じなかった場合、そのプリペイドSIMは登記抹消となり、以降は使用できなくなります。旅行の途中でSIMが急に使えなくなる事態を避けるためにも、現地で新規にSIMを契約する場合は、その場で確実に登記まで済ませておくことが必要です。

実用情報

トラベルAIレスキューがここで役立つこと

トラベルAIレスキューは、SIMがつながらない・データ通信ができないといった状況を、端末上でオフライン診断できます。国際ローミングのeSIMそのものが香港の実名登記の対象外なので、空港で列に並んでパスポートを提示する手間を最初から避けられるのが最大の利点です。万一、現地で物理SIMへの切り替えが必要になった場合も、パスポート番号を端末内に保存しておけば、電波が届かない状況でも取り出して確認できます。SIMがつながらないときの原因の切り分けは、有人のキャリアショップとは違いますが、24時間いつでも頼れます。(実名登記の手続きそのものは、香港の各通信会社の店頭で行ってください)

参照した情報源

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