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香港の運転、国際運転免許証がなくても12カ月は日本の免許証だけで走れます 🆘 海外トラブルが不安? 盗難・急病・パスポート紛失・詐欺…その場で頼れるトラベルAIレスキュー。 詳しく見る

**2026年10月28日に、香港運輸署の公式ページを確認して書いています。**レンタカー会社が求める書類は各社の判断によるので、予約前に必ず確認するようにしましょう。

「香港で運転するには国際運転免許証が必須」と思い込んで、わざわざ日本で取得してから出発する方も多いのですが、香港では実はその必要がありません。 香港運輸署(Transport Department)の公式案内によると、訪問者は海外で発行された有効な運転免許証、または国際運転免許証(IDP)のどちらかを持っていれば、それだけで香港の道路を運転できます。日本のように国際運転免許証(ジュネーブ条約の様式のもの)でなければ運転できない制度とは、ここが違います。

「訪問者」なら、入境した日から12カ月が運転できる期間です

運輸署の公式ページでは、「訪問者」を「香港に居住する目的ではなく到着した人」と定義しています。この訪問者に当たる場合、最後に香港へ入境した日から12カ月以内であれば、海外の免許証またはIDPで運転できる、というのが制度の骨格です。消費者委員会が運営する法律情報サイト(CLIC)も、道路交通(運転免許証)規例(Cap. 374B)を根拠として同じ12カ月の期間を説明しており、2つの独立した案内が一致しています。

運転できる車両の種類は、持っている免許証やIDPで元々認められている種類の範囲内に限られます。免許証に記載された範囲を超える車両(大型バイクなど)までは運転できない、という点はあらかじめ確認しておきましょう。

適格性:IDPは「必須」ではなく「どちらでもよい」のひとつです

ここが日本からの旅行者が誤解しやすい点です。香港の制度は、海外の免許証とIDPのどちらか一方があればよい、という作りになっています。 IDPを取っていなくても、日本の運転免許証(できれば英語表記のある国際版や、免許証の英語翻訳があるとより安心です)があれば、それだけで条件を満たします。

ただし、これは香港政府が訪問者に求める最低限の条件の話です。レンタカー会社や保険会社は、自社の基準でIDPや英語翻訳の提示を求めることがあります。運転免許証そのものの話と、レンタカーを借りられるかどうかの話は別です。 借りる予定があるなら、どちらにしても出発前にIDPを取っておくと手間が減ります。

12カ月を超えて香港に滞在する場合は、訪問者向けのこの規定から外れます。その場合は香港の運転免許証への切替えが必要になり、運輸署の牌照事務處で申請する手続きに進みます。短期の旅行であれば、ここまで考える必要はありません。

実用情報

トラベルAIレスキューがここで役立つこと

トラベルAIレスキューは、香港の警察・救急・在香港日本国総領事館の連絡先をすぐに電話できるようにアプリ内に用意しています。レンタカーで事故や故障が起きたときも、まずどこへ連絡すべきかで迷う時間を省けます。そして何より、運転免許証やパスポートの番号を端末内に保存しておけば、レンタカー会社の窓口で提示を求められたときも、電波が届かない状況でも取り出して確認できます。有人の窓口対応とは違いますが、24時間いつでもあなたの旅をフォローします。(運転免許証の取得や切替えの手続きは、運輸署の窓口で行ってください)

参照した情報源

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