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香港発の便の遅延・欠航、自動の補償金制度はありません モントリオール条約の「上限」は約67,000香港ドルです 🆘 海外トラブルが不安? 盗難・急病・パスポート紛失・詐欺…その場で頼れるトラベルAIレスキュー。 詳しく見る

**2026年10月29日に、香港特別行政区政府の発表と消費者委員会の調査記事を確認して書いています。**航空会社ごとの独自の補償方針は変わることがあるので、搭乗前に航空会社の規約も確認するようにしましょう。

香港発着の便が遅れたり欠航したりしても、まず慌てる必要はありません。 多くの場合、航空会社が別の便への振替や食事・宿泊の提供で対応してくれます。ただし、ヨーロッパのEU261規則のように「◯時間delayなら◯ユーロ」と金額が自動的に決まる法律は、香港にはありません。「香港でも数万円の補償金がもらえる」という情報を目にすることがありますが、その根拠になっている数字の正体を知っておくと、現地での交渉がしやすくなります。

香港には「時間数に応じて自動で払われる」補償ルールがありません

香港特別行政区政府の発表によると、香港は国際的な航空運送の取り決めである「モントリオール条約」を、航空運送条例(Carriage by Air Ordinance、Cap. 500)という香港の法律を通じて実施しています。この条約は、乗客の死傷・荷物の破損や紛失・そして遅延による損害について、航空会社の賠償責任の「上限(limit of liability)」を定めるものです。2024年12月28日の改定で、乗客1人あたりの遅延による損害の上限は、5,346 SDRから6,303 SDRに引き上げられました。

ここで重要なのは、この6,303 SDR(特別引出権。2026年半ばのレートで概算すると日本円でおおよそ130万円前後ですが、SDRの価値は日々変動します)という数字は、**「遅延であなたが受けた実際の損害を証明できた場合に、航空会社が支払う責任を負う金額の上限」**であり、遅れただけで自動的に受け取れる一律の見舞金ではないということです。EUのEU261規則のような固定の補償金制度とは、ここが根本的に違います。

適格性:まず航空会社へ、応じなければ消費者委員会への申し立てです

香港の消費者委員会は、現地の航空会社20社に電話で遅延・欠航時の対応を問い合わせたところ、内容を具体的に説明できたのはわずか4社だけで、残りの多くは「状況次第」という回答だったという調査結果を公表しています。つまり、何が受け取れるかは航空会社ごとの自主的な方針やその場の対応に大きく左右されるのが実情です。

実際に損害が出た場合の進め方は、次の順番になります。まず航空会社の窓口に直接申し出ること。香港には航空旅客専門の公的な補償窓口は存在しないため、航空会社が示す振替・食事・宿泊の提供や、独自の延誤保障プログラムが最初の手段になります。航空会社の対応に納得できないときは、消費者委員会に相談・申立てをするという手段がありますが、同委員会はあくまで仲介・助言を行う機関であり、航空会社に支払いを強制する権限は持っていません。 金額に見合う実際の損害(宿泊費や代替交通費など)があり、航空会社も委員会の仲介にも応じない場合は、最終的に裁判で争うことになりますが、その際の請求の上限が前述の6,303 SDRです。

実用情報

トラベルAIレスキューがここで役立つこと

トラベルAIレスキューは、香港の警察・救急・在香港日本国総領事館の連絡先をすぐに電話できるようにアプリ内に用意しています。フライトが乱れて予定が崩れたときも、「次にどこへ連絡すべきか」で迷う時間を省けます。そして何より、搭乗券や保険証券の情報を端末内に保存しておけば、空港の混乱でWi-Fiが不安定なときでも取り出して確認できます。有人の窓口対応とは違いますが、24時間いつでもあなたの旅をフォローします。(補償の申立てそのものは、航空会社または消費者委員会の窓口で行ってください)

参照した情報源

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