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スペインへの治療薬持ち込み、通常の処方薬はそのまま 向精神薬や麻薬性の薬は10日前の許可が要ります 🆘 海外トラブルが不安? 盗難・急病・パスポート紛失・詐欺…その場で頼れるトラベルAIレスキュー。 詳しく見る

**2026年10月26日に、スペイン医薬品庫(AEMPS)の公式ページを確認して書いています。**必要な量や申請先は変わることがあるので、該当するかどうか迷う薬があるときは出発前に公式サイトだけ見てください。

持病の薬を飲みながらスペインを旅行すること自体は、心配いりません。スペインの法律(王令立法1/2015第74条)は、旅行者が治療用の薬を携帯することを認めています。ほとんどの処方薬は、処方箋か医師の診断書を一緒に持っていれば、それで足ります。気をつける必要があるのは、向精神薬や麻薬性の成分を含む、ごく一部の管理対象の薬だけです。この記事では、AEMPSの公式情報から、どちらに当たるのか、当たる場合に何をすればいいのかを整理します。

ほとんどの薬は、処方箋か診断書を携帯していればそのままで大丈夫です

AEMPSは、保管の状態が適切であれば、旅行者が自分の治療用の薬を携帯すること自体は法律で認められていると説明しています。税関でのトラブルを避けるために、AEMPSが勧めているのはこの2点です。

厚生労働省が在スペイン日本大使館の情報をもとにまとめた資料(2019年確認)でも、英文の診断書を携帯し、商品名ではなく成分名で記載することが勧められています。この資料はやや古いため、量が多い薬や判断に迷う薬がある場合は、渡航前にAEMPSか外務省の海外安全情報で最新の状況を確認するのが確実です。

向精神薬・麻薬性の薬だけ、出発前にスペイン保健当局の許可が要ります

対象になるのは、治療量を超えると乱用薬物として扱われる、向精神薬や麻薬性の成分を含む薬です。強い鎮痛薬や、一部の不眠症・ADHD治療薬などが当てはまることがあります。これらを一定量以上持ち込む・持ち出す場合、スペインの保健当局が発行する許可証が必要です。

申請の方法は、申請する人によって分かれます。

**処理には最低10日かかります。**書類に不備があると受け付けてもらえないため、出発の2週間前を目安に準備を始めるのが安全です。発行された許可証の有効期間は最長3カ月なので、早すぎる申請も避けます。

持ち込める量は、入国時は最長3カ月分、出国時は30日分です

量にも決まりがあります。

この量を超える分は、現地の正規の販売ルートで入手することになっていて、個人が国際郵便で薬を送ることは認められていません。スペインを経由するだけで入国せずに乗り継ぐ場合は、この許可証は不要とされていますが、出発国と最終目的地それぞれのルールは別に確認しておく必要があります。

判断の目安は「成分名」、迷ったら早めに動くことです

結論として、迷ったときの考え方はシンプルです。**普段飲んでいる薬の成分名を確認し、向精神薬・麻薬性の薬に当たらなければ、処方箋と診断書を携帯するだけで足ります。**当たる場合でも、10日以上前に申請すれば許可証は発行されます。直前になって気づくと間に合わないだけなので、持病の薬がある場合は、旅程が決まった時点で一度、薬の成分名をAEMPSの基準と照らし合わせておくと安心です。

トラベルAIレスキューがこの場面でできること

トラベルAIレスキューは、スペインの警察・救急、そして在スペイン日本大使館・総領事館の連絡先を、国番号付きですぐに電話できるようアプリ内に用意しています。また「体調が悪いです」「薬を服用しています」といった内容をスペイン語のカードで表示できるので、薬局や病院の窓口で提示するだけで即座に状況を伝えられます。そして何より、パスポート番号や服用中の薬の情報を端末内に保存しておけば、電波が届かない状況でも取り出して確認できます。SIMがつながらないときのオフライン診断も備えています。持病の薬を持って旅行するときは、その備えがそのまま安心につながります。有人での対応や海外旅行保険とは違いますが、24時間いつでもあなたのトラブルに寄り添います。「あなたが公的窓口へ正しく、早くたどり着くための橋渡し」をお手伝いします。(薬の許可申請そのものは、スペイン医薬品庫(AEMPS)の窓口で行ってください)

参照した情報源

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